長期優良住宅とは国土交通省が推進する、 従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅を普及させるため、平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅
長期優良住宅の認定について
Merit
「長期優良住宅」の認定認定基準
長期優良住宅のメリット
地域型住宅グリーン化事業(長寿命型)
●補助対象経費の1割以内の額で、かつ住宅1戸当たり100万円(上限)
住宅ローンの金利引き下げ
長期優良住宅を取得する場合、住宅ローンの金利の引き下げ等を受けることが可能です。
●フラット35S
<金利Aプラン>フラット35の借入金を、当初10年間、年0.3%引き下げ
●フラット50
償還期間の上限が50年間。住宅売却の際に、購入者へ住宅ローンを引き継ぐことが可能。
税の特例処置
<令和3年年12月31日までに入居した場合>
●所得税(住宅ローン減税):限度額の引き上げ
控除対象限度額 4,000万円→5,000万円
(控除率1.0%、控除期間10年間、最大控除額500万円)
●所得税(投資型減税)
標準的な性能強化費用相当額(上限:650万円)の10%を、その年の所得税額から控除
<令和2年3月31日までに入居した場合>
●登録免許税:税率の引き下げ
(1)保存登記 0.15%→0.1%
(2)移転登記「戸建て」 0.3%→0.2%「マンション」0.3%→0.1%
●不動産取得税:課税標準からの控除額の増加
控除額1,200万円→1,300万円
●固定資産税:減税措置(1/2減額)適用期間の延長
「戸建て」1〜3年間 → 1〜5年間
「マンション」1〜5年間 → 1〜7年間
地震保険料の割引
耐震等級割引き
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく耐震等級を有している建物であること。
(割引率)耐震等級2: 30%
(割引率)耐震等級3: 50%
免震建築物割引き
品確法に基づく免震建築物であること
(割引率)50%
住宅性能表示制度の3つの安心
Point
Point1 第3者の専門家が公正にチェック
国土交通大臣等に登録された第3者機関である登録住宅性能評価機関が、住宅の性能評価を行います。
新築住宅の場合は、設計段階と建設工事・完成段階の評価があります。
Point2 住まいの性能をわかりやすく表示
住宅の耐震性、耐久性など最大10分野の性能を数値で示します。
・構造の安全性(耐震性)
耐震性については倒壊や損傷のしにくさを等級で表示します。
・火災時の安全性
耐火性は火災時の安全を確保するための対策について7つの項目を評価します。
外壁や窓については、どれくらいの時間、火熱に耐えられるのかを表示します。
・劣化の軽減(耐久性)
住宅に使用される材料の劣化の進行を遅らせるための対策がどの程度講じられているかを表示します。
・維持管理・更新への配慮
点検口が設置されているかなど、給排水管やガス管の維持管理(掃除、点検、補修)のしやすさを表示します。
・温熱循環・エネルギー消費量
住宅の外皮(外壁、窓など)の断熱性能を表示します。また、エネルギー消費量性能(外皮の断熱性能、暖冷房、給湯などの設備の省エネ性能や太陽光発電など創エネ)を表示します。
・空気環境
住宅室内での健康への影響の原因として指摘されているホルムアルデヒドについて、建材からの発散量の少なさを表示します。
・高齢者への配慮(バリアフリー性)
手すりの設置や段差の解消などの高齢者等への配慮のための対策がどの程度講じられているかを表示します。
Point3 万一のトラブルにも専門機関が対応してくれるので安心
建設住宅性能評価書を取得した住宅でトラブルが起きた場合、住宅紛争処理支援センターにおいて、建築士・弁護士への相談が無料で受けられるほか、指定住宅紛争処理機関が迅速な解決を図る紛争処理を利用することが出来る。